新司法試験
資格試験の中でも最難関であるといわれている司法試験。
司法試験は、平成18年度から新司法試験と呼ばれるものに改正されています。
旧司法試験においては誰でも受験することが出来たのですが、新司法試験では、法科大学(ロースクール)の課程を修了していないと受験することができません。
新司法試験では、さらに受験回数に制限が設けられています。
ロースクール卒業後5年間に3回新司法試験に合格しなかったら、受験資格を失ってしまいます。
受験資格を失ってしまうと、予備試験に合格しない限り司法試験を受けられない事になってしまいます。
新司法試験では、試験日程も大幅に短縮されました。
5月に短答試験と論文試験が一気に行われ、それで合否判定、旧司法試験にあった口述試験はなくなっています。
さらに担当式試験の扱いも重視されており、論文式試験とともに総合評価されて合否の決定がなされるようにました。
また新司法試験では、行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法等が試験科目に増えたため、従来のように憲法・民法・刑法を中心に勉強していればいいとはいえなくなってきました。
新司法試験は、以上のように様々な点で、旧司法試験と違いがあるので、よく確認して、「法曹三者」になるための資格取得を目指してみてください。