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宅地建物取引主任者試験


資格試験は数多く存在していますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験ではないでしょうか。


不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となります。

その免許というのは、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。


つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない資格であるといえます。


宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりとなります。

・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)


・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。

・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。


これらはいずれも不動産取引をする上では欠かせない業務となりますので、それだけ宅地建物取引主任者の資格は重要であるといえます。


不動産関係の仕事につきたいって思うなら、宅地建物取引業者試験で資格をとることを目指してみましょう。

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